伝統工芸品とは?

伝統工芸品メイン 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)に基づき経済産業大臣が指定します。「伝統的工芸品」に指定されるためには下記の指定条件を備えていることが必要です。

主として日常生活の中で使われているものであること。
主要部分が手づくりであること。
伝統的な技術又は技法が守られていること。
伝統的に使用されてきた天然の原材料が用いられていること。
産地が形成されていること。
一般の「伝統工芸品」とは別に、「伝統的工芸品」という呼称は、伝産法により定められています。
「的」とは、「工芸品の特徴となっている原材料や技術・技法の主要な部分が今日まで継承されていて、さらに、その持ち味を維持しながらも、産業環境に適するように改良を加えたり、時代の需要に即した製品作りがされている工芸品」という意味です。

現在、全国で211品目(伝統工芸青山スクエアのサイトへ)が「伝統的工芸品」として指定されています。

復興地域の工芸品

岩手県 南部鉄器(なんぶてっき)岩谷堂箪笥(いわやどうだんす)
秀衡塗(ひでひらぬり)浄法寺塗(じょうほうじぬり)
宮城県 雄勝硯(おがつすずり)宮城伝統こけし(みやぎでんとうこけし)
鳴子漆器(なるこしっき)
福島県 会津塗(あいづぬり)大堀相馬焼(おおぼりそうまやき)
会津本郷焼(あいづほんごうやき)奥会津編み組細工(おくあいづあみくみざいく)
茨城県 結城紬(ゆうきつむぎ)笠間焼(かさまやき)
真壁石燈籠(まかべいしどうろう)
栃木県 益子焼(ましこやき)
新潟県 小千谷縮(おぢやちぢみ)小千谷紬(おぢやつむぎ)
長岡仏壇(ながおかぶつだん)十日町絣(とおかまちがすり)
十日町明石縮(とおかまちあかしちぢみ)
長野県 信州紬(しんしゅうつむぎ)内山紙(うちやまがみ)