伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)に基づき経済産業大臣が指定します。「伝統的工芸品」に指定されるためには下記の指定条件を備えていることが必要です。
主として日常生活の中で使われているものであること。
主要部分が手づくりであること。
伝統的な技術又は技法が守られていること。
伝統的に使用されてきた天然の原材料が用いられていること。
産地が形成されていること。
一般の「伝統工芸品」とは別に、「伝統的工芸品」という呼称は、伝産法により定められています。
「的」とは、「工芸品の特徴となっている原材料や技術・技法の主要な部分が今日まで継承されていて、さらに、その持ち味を維持しながらも、産業環境に適するように改良を加えたり、時代の需要に即した製品作りがされている工芸品」という意味です。
現在、全国で211品目(伝統工芸青山スクエアのサイトへ)が「伝統的工芸品」として指定されています。