■地域ブランド用語集
第2回 「地域団体商標」
2006年4月に商標法が改正され、「小田原かまぼこ」「京人形」などが地域団体商標として登録された。地域団体商標は地域名と商品名からなる商標で、農協や工業組合などの団体が登録申請できる。地域ブランドの育成と消費者の保護を目的としたこの地域団体商標制度は06年4月1日にスタートし、10年7月6日までに457件が登録査定された。
食の安全を脅かす事件が相次ぎ、消費者は原産地情報に敏感になった。他地域や諸外国による「ニセモノ」から消費者と産地を守るうえで同商標は確実に効果を高めている。商標申請を機に地域や業界団体の意識が向上した例も多い。ただし、実際に商品の定義が明確になり、品質のルールや管理組織の整備が進み、産地の資質向上につながったという例は少ない。登録はしたが実際の売り上げや利益の向上、地域活性化に結びついていないという課題に悩む地域も少なくない。
(ブランド総合研究所社長 田中章雄)
※当記事は、2010年7月12日発行の日経MJ(日経流通新聞)に「地域ブランド AtoZ 」として掲載しています。記事は日本経済新聞社の許諾を得ています。 無断での複製・複写・転載を固く禁じます。