特許庁は、「地域団体商標制度」と「小売等役務商標制度」を広く一般に周知・普及することで両制度の円滑な運用を図ることを目的として、「地域団体商標制度及び小売等役務商標制度説明会」を1月から3月にかけて47都道府県で開催する。
地域団体商標制度は、産業競争力の強化と地域経済の活性化を支援することを目的として、平成18年4月1日より導入された。地域の名称と商品又は役務の名称等からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合に、事業協同組合や農業協同組合等の団体に地域団体商標として登録を認めることを主な内容とする。
小売等役務商標制度は、小売業者や卸売業者が商品の販売をする際に行う総合的なサービス活動に使用する商標をサービスマークとして保護する制度で、平成19年4月1日から導入され、出願の受付を開始する。
説明会では、特許庁職員が講師となり、地域団体商標制度について、制度の概要と、実際の出願や審査結果を踏まえた運用について説明し、小売等役務商標制度については、4月の制度施行に向けて、具体的な運用について説明する。
説明会は、特許庁・各経済産業局と内閣府沖縄総合事務局が主催し、社団法人発明協会の協力のもとで行われる。全国47都道府県で開催され、時間は13時30分から17時まで。
事前申込制で、開催地の発明協会に申し込む。定員になり次第、締め切るが、東京都と大阪府の会場は、事前の申し込みは行わず、会場での先着順受付となる。
参加費は無料で、各地での日程は以下の通り。
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