4月1日より改正商標法が施行され、地域団体商標の出願が始まりました。
今のところ流れている情報や関係者へのヒアリング結果によると、
商標出願の取り組みは地域によってかなりばらつきがあるようです。
京都府では、「京友禅」や「清水焼」「九条ねぎ」など合計64件もの出願がされたようです。これは都道府県の中では間違いなく日本一の出願
件数であり、多くの都道府県では数件程度にとどまっているのではないでしょうか。
地域ごとにばらつきが出ている理由としては、出願団体の調整や、商標名の統一などにいたらず、申請には慎重になっている地域が少なくないためです。
地域団体商標は、通常の商標と違って、思いついた商品名を登録するのではなく、すでに複数の都道府県レベルで周知されたものでなければ登録できません。
また、申請することができるのは組合に限られているために、組合としての意見がまとまる必要もあります。
また、現時点では「申請に必要な書類をそろえるのに、予想以上の時間が必要」として出願を見合わせている地域もあるようです。
結局、今回の地域団体商標の出願件数については、200件前後くらいになるのではないかと弊社では予測しています。
弊社の事前の聞き取り調査などでは、日本中にある地域ブランドの商品(1万点以上)のうち、おおむね300から500程度が申請に
前向きでした。それを考えると、出願に意欲的な地域ブランドの約半数くらいが実際の申請にたどりついたということになります。
(もちろん、この件数はあくまで弊社の推定ですので、実際とは異なって
いる可能性があります。また、今後、多くの地域で申請が活発になる
こともありえますので、ご了承ください)
さて、問題となるのは、登録を申請した地域が、今後どのように管理・活用していくのか、という点です。登録はしたものの、管理も活用もしないようでは、商標登録した意味がありません。実際に登録した地域がどのように管理し、活用するのかが注目されます。
弊社では、地域団体商標の出願状況につき、引き続き調査、レポートにより報告していきます。