地域団体商標
 
 

 

 

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■特許庁、改正商標法の施行に向けて解説書を公開

 特許庁は、4月1日から施行される改正商標法に向けた解説書を公開した。

 今回の商標法の改正は、地域の名称と商品の名称等のみからなる商標について、一定の要件の下に、団体に「地域団体商標」 として登録を認め、その商標を使用していた第三者の営業活動の支障とならないよう、商標権の効力について一定の制限を設ける、というもの。

 特許庁が公開した解説書では、法律の条文からQ&A、地域団体商標の出願の流れや登録例などが紹介されている。ファイルはPDF形式のみで提供されているため、閲読するためにはアドビ システムズの「Adobe Reader」など、PDF形式の文書が表示できるソフトが必要になる。

 特許庁は、平成16年(2004年)に知的財産戦略本部が策定した「知的財産推進計画2004」に基づき、地域ブランドの商標法における保護の在り方について、産業構造審議会知的財産政策部会の下に設置 した商標制度小委員会などで検討を進め、平成17年(2005年)の通常国会に、「商標法の一部を改正する法律案」を提出、6月8日の本会議で可決され、成立した。同法は 平成17年法律第56号として交付され、 今年4月1日から施行されることが決まった。

関連情報:
特許庁 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
平成17年法律改正(平成17年法律第56号)解説書
 http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei17_56.htm

2006年3月6日

 


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