地域団体商標
 
 

 

 

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■地域団体商標、個人と会社の出願に却下の通知書を発送

 特許庁が、4月1日から出願申請が始まった地域団体商標について、個人および株式会社の申請に対して却下理由通知書を5月12日に発送したことが明らかになった。

 地域団体商標の出願要件では、出願団体についての制限がある。具体的には、事業協同組合や農業協同組合のように法人格を有する組合(外国法人を含む)であって、当該団体への加入自由が法的に担保されていること、とされる。

 この要件に従えば、個人は出願対象とはなり得ず、また株式会社の場合は法人(事業法人)ではあっても、当該団体への加入自由が担保された組合ではないため、本来的には地域団体商標の出願はできない。

 ただ、4月1以降に出願されたリストを見ると、個人や事業法人による申請が散見される。今回は、これら出願要件を満たさない申請が却下されたものと見られる。

2006年6月27日

 


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