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■農水、経産両省が農林水産分野の知的財産保護で連携

 農林水産省は、地域における農林水産分野の知的財産の「保護」「創造」「活用」を促進することを目的に、全国8カ所の地方農政局及び沖縄総合事務局に、農林水産分野に関する知的財産の相談窓口を設置した。

 これを受けて、経済産業省は、全国9カ所の地方経済産業局及び沖縄総合事務局の相談窓口で、農水省の相談窓口と連携して、知的財産に関する相談機能を強化する。

 具体的には、地方農政局等が特許、商標等に関する専門的な相談を受けた際に、地方経済産業局等と連携して対応するとともに、地方経済産業局等が農林水産分野の相談を受けた場合には、地方農政局等と連携し対応することで、相談者が迅速に問題を解決できる体制を構築する。

  対象としている農林水産分野の知的財産とは、農林水産分野の研究成果(農業技術等)、植物品種/動物品種/遺伝資源、農林水産業の現場で使われている技術・ノウハウ、ブランド(地域ブランド、日本ブランド等)などを指し、種苗法(育成者権)、特許法(特許権)、商標法(商標権)等で権利が保護されているものとしている。

関連情報:
地方農政局等における知的財産相談窓口の設置に伴う農林水産省と経済産業省の連携について http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/puresu/puresu_nourin_keizai.htm

2008年1月12日




 

 


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