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■農林水産省、『日本産果実マーク』で海外の“偽物”から日本産を守る

 農林水産省では、海外市場において、高品質な日本産品であることを海外のバイヤーや消費者等が識別できるよう、日本産果実の輸出に係る統一ブランドマークとして『日本産果実マーク』を策定した。マークを使用するためには、使用許諾要領に基づき、農林水産省生産局園芸課流通加工対策室に使用申請を行い、許諾を受ける必要がある。

 同マークは、農林水産省が商標出願登録をしているもので、主要な輸出先国・地域においても当該マークの商標出願を順次行っていく。こうした品目別の統一ブランドをつくるのは、和牛につづいて2例目。果実の等級が、出来の良しあしを評価する「全国標準規格」で、傷が少ない場合などに与えられる「優」以上であり、生産履歴があることが条件となる。また、あくまでも輸出に供される商品のみ対象となる。

 近年、中国や台湾をはじめとする海外での同一、もしくは類似した商標出願被害が相次いでおり、対策が急がれていた。果実では、青森県のりんご、大分県のなしなどが商標出願被害や日本産偽装の被害を受けている。

 同マークが海外市場で浸透するには時間を要するかもしれない。そのため、国や生産者、業者が協力してマークをPRしていくことが必要となる。しかし、前述したような被害が続くなか、同マークが認知されればより強い信頼という付加価値を日本産の果実につけていくことができるであろう。あらためて日本産の良さが海外で認知されることに期待が寄せられる。

関連情報:
農林水産省
 http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/engei/080617.html

2008年6月22日




   


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