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■農水省、食農連携促進施設整備事業で追加公募

 農林水産省は、農業の従事者と食品産業に関連する事業者が安定的な取引関係を確立し、地域資源である農産物を活用した食料産業クラスター展開事業による新商品等の事業化を促進するため、 食品の加工・販売のために必要な機械・施設の整備に対する支援を行う食品産業施設整備事業と、農産物の生産のために必要な機械・施設の整備に対する支援を行う農業施設整備事業を行う。

 地域の活性化のためには、地域の基幹産業である農業と商工業等の連携強化が必要で、消費者の国産志向への高まりに応えるため、原材料として国産農産物の積極的な活用が重要 。しかし、食品の製造事業者にとっての設備投資は大きな負担であり、農業従事者も食品産業事業者のニーズに対応した原材料農産物の安定的な供給が課題となっている。 農水省のこの事業では、両者が安定的な取引関係を確立し、地域の農産物を有効に活用して行う新商品の事業化等の取り組みについて、食品の加工・販売や原材料農産物の生産 施設の整備を支援し、国産農産物の利用拡大や地域経済の活性化を図る。

 支援の対象となるのは、国産農産物を使用した商品の原材料農産物を有効活用した食品の加工・販売に必要不可欠な機械・施設や附帯施設や、農産物の生産のために必要な機械・施設など。

 応募期間は10月23日から11月30日まで。助成額は、新商品の施設整備費の2分の1まで。例えば4000万円の施設・機械であれば、2000万円まで助成する。 採択用件は、農業者と食品産業事業者との間で原材料農産物について、3〜5年間、安定的な取り引きが見込まれ、目標年度で食品産業事業者が商品の加工・販売に使用する連携農産物の仕入金額のう ち、50%以上を当該安定的取引関係を確立する農業者から調達すること、食品産業事業者が商品の加工・販売に使用する連携農産物にあっては、すべて地域で生産した農産物であり、すべての原材料農産物のうち、地域の農産物の仕入金額割合が80%以上であることが必要。 連携の目的や役割などを定めた連携計画を共同で作成し、双方の取引契約書を作成するほか、連携農業者は3戸以上であること(大企業が連携する場合は6戸以上)、事業実施主体が農業者団体等であって、連携農産物が米穀である場合は、連 携計画に基づく取組期間中における生産調整の実施が確約できること、投資効率がマイナスにならないこと、などの条件がある。

関連情報:   農林水産省 食農連携促進施設整備事業に係る追加公募について

2009年11月1日







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