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■農林水産省が「食文化活用・創造事業」参加者の三次募集を開始

 農林水産省は、今年度の「食文化活用・創造事業」参加事業者の第三次募集を開始した。応募者の要件は、生産者、料理人、地方自治体、商店街、流通業者、食器等の伝統的工芸品の関係者、ホテル又は旅館等の関係者により組織される協議会とし、応募締切は9月21日。申請書類の審査により約3者程度を選定する予定。

 本事業は、意欲ある地域において、生産者、飲食業、観光業等の連携の下、地域の農林水産物を核とした伝統料理のPR、又は、創作料理の開発等を行い、地域の食文化に対する認知度の向上を図り、商標、意匠等知的財産権の取得していくための取組等を支援するというもの。地産地消の推進による地域の農林水産業の振興や地域の活性化推進が求められる中で、平成22年度に新たに農林水産省生産局知的財産課に創設された。日本の食文化が有する強みを活かし、地域の農林水産物を活用した特徴ある料理等の商標、意匠等知的財産権の取得を目指す取組を支援することを目的としている。

■補助対象事業
補助対象となる取り組みは以下の通り。ただし、(1)の取り組みは、事業実施主体において取り組まなければならない必須事項であり、その他(2)から(5)の取組については、必要性に応じて2つ以上を選択する。

(1) 検討会の開催
・事業内容:流通業者、消費者、料理研究家等からなる検討会を開催し、地域に伝わっている伝統料理や新たに開発した創作料理等に関し、その周知を戦略的に図るための計画を策定する。

(2) 地域で生産された農林水産物を活用した創作料理の開発
・事業内容:地域で生産された農林水産物を活用した創作料理の開発等を行い、これらの創作料理に係る消費者・実需者の評価の調査等を実施する。消費者・実需者の評価の調査等とは、消費者・実需者による試食会、アンケート調査等とする。

(3) 地域食文化発信店の認定
・事業内容:料理研究家、生産者、流通業者等の地域の関係者で構成される認定団体により(2)で開発した創作料理をはじめ、地域で生産された農林水産物を使った料理を提供する飲食店等を地域食文化の発信店として認定を行うとともに、当該認定を受けた店(認定店)をマッピングし、情報提供等を行うことで、認定店についての周知を図る活動を行う。

(4) 情報発信による周知活動の実施
・事業内容:ロゴ、パッケージデザイン等の作成、ホームページ作成、パンフレット等の作成及び配布、情報誌等を通じた広報活動を通じて、(2)の創作料理や(3)の認定店マップ等を紹介し、地域の食文化についての情報発信を実施する。

(5) 講演会等の開催の実施
・事業内容:地域の食文化についての理解を深めるため、料理講習会、生産・加工現場の見学会、(2)の創作料理や(3)の認定店についての基準やマニュアルの普及のための研修及び講演会等を開催する。

■事業実施期間
平成22年度

■補助金額と補助率
・補助金額:1事業実施主体(地域)に1,000万円以内
・補助率:1/2以内
・対象経費:機器備品費、消耗品費、旅費、謝金(専門家への協力依頼等)、賃金(事業実施主体 の雇用者)、役務費、委託費等

■公募申請書の提出先及び問い合わせ先
〒100-8950 東京都 千代田区 霞が関 1-2-1
農林水産省 生産局 知的財産課 知的財産企画班
Tel:03-3502-5525
Fax:03-3502-5301

関連情報: 農林水産省 食文化活用・創造事業の第3次公募について

農林水産省 食文化活用・創造事業 応募申請書類

2010年8月29日







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