■神戸肉流通推進協議会、「神戸ビーフ」の商標登録申請へ |
生産者・食肉流通業界・消費者が協力して設立した神戸肉流通推進協議会が、「神戸ビーフ」を地域ブランドとして商標登録する方針を固めた。今年4月の商標法改正で「地域団体商標制度」が始まるのを受け、4月にも特許庁に登録申請する。
「神戸ビーフ」であるためには、兵庫県で生まれた但馬牛の血統であることことが必要。さらに、指定生産者が、兵庫県内の牛舎で肥育。未経産牛・去勢牛であること。
兵庫県の食肉センターに出荷され、全頭BSE検査している。これらは枝肉市場で兵庫県産(但馬牛)として売買されるが、(1)その中でも霜降りの割り合いである「BMS」が6以上の肉質のもの
、(2)赤身の割り合い(歩留等級)がA・B等級である、(3)枝肉重量が450kg以下である、という3つの条件に当てはまるものを「神戸ビーフ」と呼ぶ。
神戸肉流通推進協議会は、(1)神戸ビーフの定義を明確にする、(2)神戸ビーフの定義にあった肉は「神戸肉之証」を発行し、神戸ビーフであることを証明する、(3)販売店および生産者を指定し、指定店にブロンズ製のモニュメントを置き、消費者に「神戸ビーフを売っている店」であることがわかるようにする、という3つを活動目的に置いている。
関連情報:
神戸肉流通推進協議会 http://www.kobe-niku.jp/
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