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■彦根市の「ひこにゃん」、最大3%の商標使用料を徴収

 滋賀県彦根市は、彦根城築城400年の記念イベント「国宝・彦根城築城400年祭」のイメージキャラクターとして人気を博した「ひこにゃん」を商品に使用する際の商標料として販売総額の最大3%を徴収する。営利目的の商品について申請を受け付ける。地方公共団体などが非営利目的で使ったり、出版・旅行会社が彦根などの紹介に使う場合は無料。

 彦根市は「井伊直弼と開国百五十年祭」を盛り上げるため、ひこにゃんのキャラクター使用に関して申請に基づき無償使用を認めてきたが、イベントが終了するのに伴い、ひこにゃんの無償使用を6月末で終了する ことを発表していた。

 今後はひこにゃんをキャラクターとして有償で使用する際には、商品価格の3%の商標使用料が課され、商品ごとに1枚1円の証紙を張る必要がある。ひこにゃんグッズの売上高は2008年に推計約10億円、09年は約8億円程度で、同程度の売上があるとすると商標使用の有料化に伴い年間2000〜3000万円程度の収入が見込まれるという。

関連情報:   彦根市ホームページ

2010年5月10日







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